放射性同位元素等の規制に関する法律 第26条(許可の取消し等)
- 原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。
- 一第五条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
- 二第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
- 三第十条第二項又は第十一条第二項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合
- 四第十条第五項又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
- 五第十二条の八第一項若しくは第二項又は第十二条の九第一項若しくは第二項の規定に違反した場合
- 六第十三条第一項又は第三項の規定に違反した場合
- 七第十四条第一項又は第三項の規定による命令に違反した場合
- 八第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合
- 九第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合
- 十第十八条第二項又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合
- 十一第二十条、第二十三条、第二十四条又は第二十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反した場合
- 十二第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
- 十三第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
- 十四第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
- 十五前条の規定に違反した場合
- 十六第二十九条第一号若しくは第五号又は第三十条第一号若しくは第四号の規定に違反した場合
- 十七第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合
- 十八第三十八条の規定による命令に違反した場合
- 十九第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
- 二十第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合
- 2.原子力規制委員会は、届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。
- 一第三条の二第二項又は第四条第二項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
- 二第十三条第二項の規定に違反した場合
- 三第十四条第二項の規定による命令に違反した場合
- 四第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合
- 五第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合
- 六第十六条第三項、第十八条第二項、第十九条第四項又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合
- 七第二十条、第二十三条、第二十四条又は第二十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定に違反した場合
- 八第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
- 九第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
- 十第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
- 十一前条の規定に違反した場合
- 十二第二十九条第二号から第四号まで又は第三十条第二号若しくは第三号の規定に違反した場合
- 十三第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合
- 十四第三十八条の規定による命令に違反した場合
- 十五第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
- 十六第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第26条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条(許可の取消し等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の条文原文は「原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/26