放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条の5(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)
許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、同条第五項及び第六項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、同条第八項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、「放射線障害を防止する」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護する」とする。
この条文の基本情報
工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等とは何ですか?
定義工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の5に定められた規定で、「許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の5(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の5の条文原文は「許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の5は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の5の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の4です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の5の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の6です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/25_5