放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条の6(取決めの締結)
- 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
- 2.前項の場合において、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
取決めの締結とは何ですか?
定義取決めの締結とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の6に定められた規定で、「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の6(取決めの締結)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の6の条文原文は「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の6は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の6の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の5です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の6の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の7です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/25_6