放射性同位元素等の規制に関する法律 第15条(使用の基準)
- 許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
- 2.原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
使用の基準とは何ですか?
定義使用の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第15条に定められた規定で、「許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第15条(使用の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第15条の条文原文は「許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第15条は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第15条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第14条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第15条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第16条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/15