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放射性同位元素等の規制に関する法律 第26条の4(廃棄物埋設地の譲受け等)

  1. 許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
  2. 2.第五条、第七条及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。
  3. 3.第一項の許可を受けて許可廃棄業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。

この条文の基本情報

廃棄物埋設地の譲受け等とは何ですか?

定義廃棄物埋設地の譲受け等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の4に定められた規定で、「許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の4(廃棄物埋設地の譲受け等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の4の条文原文は「許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の4は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の3です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第26条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/26_4

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