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放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の10(定期確認)

  1. 特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」という。)を受けなければならない。
  2. 一第二十条第一項及び第二項の原子力規制委員会規則で定めるところにより放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染」という。)の状況が測定され、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存されていること。
  3. 二第二十五条第一項又は第三項の帳簿が、それぞれ同条第一項又は第三項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され、同条第四項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されていること。

この条文の基本情報

定期確認とは何ですか?

定義定期確認とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の10に定められた規定で、「特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の10(定期確認)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の10の条文原文は「特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の10は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の10の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の9です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の10の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/12_10

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