放射性同位元素等の規制に関する法律 第21条(放射線障害予防規程)
- 許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 2.原子力規制委員会は、放射線障害を防止するために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線障害予防規程の変更を命ずることができる。
- 3.許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
放射線障害予防規程とは何ですか?
定義放射線障害予防規程とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第21条に定められた規定で、「許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第21条(放射線障害予防規程)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第21条の条文原文は「許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第21条は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第21条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第20条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第21条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/21