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放射性同位元素等の規制に関する法律 第8条(許可の条件)

  1. 第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可には、条件を付することができる。
  2. 2.前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

この条文の基本情報

許可の条件とは何ですか?

定義許可の条件とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第8条に定められた規定で、「第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可には、条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第8条(許可の条件)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第8条の条文原文は「第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可には、条件を付することができる。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第8条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第8条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第7条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第8条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/8

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