放射性同位元素等の規制に関する法律 第9条(許可証)
- 原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
- 2.第三条第一項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三使用の目的
- 四放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能
- 五使用の場所
- 六貯蔵施設の貯蔵能力
- 七許可の条件
- 3.第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三廃棄事業所の所在地
- 四廃棄の方法
- 五廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力
- 六廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の量
- 七許可の条件
- 4.許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第9条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条(許可証)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条の条文原文は「原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第8条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/9