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放射性同位元素等の規制に関する法律 第9条(許可証)

  1. 原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
  2. 2.第三条第一項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。
  3. 一許可の年月日及び許可の番号
  4. 二氏名又は名称及び住所
  5. 三使用の目的
  6. 四放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能
  7. 五使用の場所
  8. 六貯蔵施設の貯蔵能力
  9. 七許可の条件
  10. 3.第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。
  11. 一許可の年月日及び許可の番号
  12. 二氏名又は名称及び住所
  13. 三廃棄事業所の所在地
  14. 四廃棄の方法
  15. 五廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力
  16. 六廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の量
  17. 七許可の条件
  18. 4.許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

この条文の基本情報

許可証とは何ですか?

定義許可証とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第9条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条(許可証)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条の条文原文は「原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第8条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第9条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/9

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