放射性同位元素等の規制に関する法律 第7条(廃棄の業の許可の基準)
- 原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 二廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 三廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 四その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。
この条文の基本情報
廃棄の業の許可の基準とは何ですか?
定義廃棄の業の許可の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第7条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第7条(廃棄の業の許可の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第7条の条文原文は「原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第7条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第7条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第6条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第7条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第8条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/7