放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の4(設計合致義務等)
- 設計認証又は特定設計認証を受けた者(以下「認証機器製造者等」という。)は、当該設計認証又は特定設計認証に係る放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証又は特定設計認証に係る設計に合致するようにしなければならない。
- 2.認証機器製造者等は、当該設計認証又は特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
設計合致義務等とは何ですか?
定義設計合致義務等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の4に定められた規定で、「設計認証又は特定設計認証を受けた者(以下「認証機器製造者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の4(設計合致義務等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の4の条文原文は「設計認証又は特定設計認証を受けた者(以下「認証機器製造者等」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の4は第三章 表示付認証機器等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/12_4