放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の5(認証機器の表示等)
- 認証機器製造者等は、前条第二項の規定による検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「認証機器」という。)又は同項の規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「特定認証機器」という。)に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、それぞれ認証機器又は特定認証機器である旨の表示を付することができる。
- 2.前項の規定による表示が付された認証機器(以下「表示付認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 3.第一項の規定による表示が付された特定認証機器(以下「表示付特定認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
この条文の基本情報
認証機器の表示等とは何ですか?
定義認証機器の表示等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5に定められた規定で、「認証機器製造者等は、前条第二項の規定による検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「認証機器」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5(認証機器の表示等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5の条文原文は「認証機器製造者等は、前条第二項の規定による検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「認証機器」という…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5は第三章 表示付認証機器等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の4です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の6です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/12_5