放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の6
表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。)、当該設計認証又は特定設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件(以下「認証条件」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては第十九条第五項に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の6は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の6の条文原文は「表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の6は第三章 表示付認証機器等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の6の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の5です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の6の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の7です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/12_6