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放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の7(認証の取消し等)

  1. 原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。
  2. 一不正の手段により設計認証等を受けたとき。
  3. 二第十二条の四、第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反したとき。
  4. 2.原子力規制委員会は、前項各号のいずれかに該当する認証機器製造者等及びその他の第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

認証の取消し等とは何ですか?

定義認証の取消し等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の7に定められた規定で、「原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の7(認証の取消し等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の7の条文原文は「原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の7は第三章 表示付認証機器等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の7の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の6です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の7の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/12_7

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