放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の3(設計認証等のための審査の義務等)
- 登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。
- 2.登録認証機関は、公正に、かつ、第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。
この条文の基本情報
設計認証等のための審査の義務等とは何ですか?
定義設計認証等のための審査の義務等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の3に定められた規定で、「登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の3(設計認証等のための審査の義務等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の3の条文原文は「登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の3は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_3