放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の4(登録事項の変更の届出)
登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4に定められた規定で、「登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4(登録事項の変更の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4の条文原文は「登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければな…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の5です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_4