放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の5(設計認証業務規程)
- 登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
- 3.原子力規制委員会は、第一項の認可をした設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
設計認証業務規程とは何ですか?
定義設計認証業務規程とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の5に定められた規定で、「登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の5(設計認証業務規程)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の5の条文原文は「登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の5は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の5の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の4です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の5の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の6です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_5