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放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の8(設計認証員等)

  1. 登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.原子力規制委員会は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。
  3. 3.前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。

この条文の基本情報

設計認証員等とは何ですか?

定義設計認証員等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の8に定められた規定で、「登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の8(設計認証員等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の8の条文原文は「登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の8は第七章 登録認証機関等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の8の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の7です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の8の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_8

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