受講中の講座ブックマーク無料で登録

放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の9(秘密保持義務等)

  1. 登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.設計認証業務に従事する登録認証機関又はその職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の9に定められた規定で、「登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の9(秘密保持義務等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の9の条文原文は「登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の9は第七章 登録認証機関等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の9の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の8です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の9の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›