放射性同位元素等の規制に関する法律 第44条(聴聞の特例)
- 原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項又は第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第44条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第44条(聴聞の特例)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第44条の条文原文は「原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定によ…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第44条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第43条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第44条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第45条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/44