放射性同位元素等の規制に関する法律 第45条(審査請求)
この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。以下この条において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関の処分又はその不作為について不服がある者は原子力規制委員会に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第45条に定められた規定で、「この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条(審査請求)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の条文原文は「この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条は第八章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第44条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/45