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放射性同位元素等の規制に関する法律 第45条の2(公示)

  1. 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第十二条の二第一項の設計認証又は同条第二項の特定設計認証をしたとき。
  3. 二第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十三条の三第一項、第三十五条第二項又は第三十六条の二第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の登録をしたとき。
  4. 三第十二条の七第一項の規定による設計認証等の取消しをしたとき。
  5. 四第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  6. 五第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
  7. 六第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  8. 七第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務、放射線取扱主任者定期講習業務若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
  9. 八第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出があつたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の2に定められた規定で、「原子力規制委員会又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の2(公示)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の2の条文原文は「原子力規制委員会又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第45条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/45_2

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