放射性同位元素等の規制に関する法律 第48条(労働安全衛生法との関係等)
- この法律の規定は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。
- 2.厚生労働大臣は、労働者に対する放射線障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、原子力規制委員会に勧告することができる。
この条文の基本情報
労働安全衛生法との関係等とは何ですか?
定義労働安全衛生法との関係等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第48条に定められた規定で、「この法律の規定は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条(労働安全衛生法との関係等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の条文原文は「この法律の規定は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使す…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条は第八章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第47条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/48