放射性同位元素等の規制に関する法律 第48条の2(国家公安委員会等との関係)
- 原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項若しくは第三項又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
- 2.国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条の三第一項、第二十五条の四第一項若しくは第二項又は第三十八条の二第一項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
- 3.国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、許可届出使用者又は許可廃棄業者の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
- 4.前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 5.海上保安庁長官は、第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 6.第四十三条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
国家公安委員会等との関係とは何ですか?
定義国家公安委員会等との関係とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項若しくは第三項又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2(国家公安委員会等との関係)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2の条文原文は「原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項若しくは第三項又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第48条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の3です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/48_2