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放射性同位元素等の規制に関する法律 第48条の3(環境大臣との関係)

  1. 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十三条の三第一項又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。
  2. 2.原子力規制委員会は、濃度確認をし、又は第三十三条の三第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
  3. 3.登録濃度確認機関は、濃度確認をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会を経由して環境大臣に連絡しなければならない。
  4. 4.原子力規制委員会は、環境大臣に対し、濃度確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

環境大臣との関係とは何ですか?

定義環境大臣との関係とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の3に定められた規定で、「環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の3(環境大臣との関係)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の3の条文原文は「環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の3は第八章 雑則に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の2です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第48条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第48条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/48_3

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