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放射性同位元素等の規制に関する法律 第64条

  1. 担保金は、主務大臣が保管する。
  2. 2.担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
  3. 3.前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
  4. 4.担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第64条は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第64条の条文原文は「担保金は、主務大臣が保管する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第64条は第十章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第64条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第63条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第64条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/64

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