放射性同位元素等の規制に関する法律 第65条(主務省令への委任)
前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第65条に定められた規定で、「前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第65条(主務省令への委任)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第65条の条文原文は「前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第65条は第十章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第65条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第64条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第65条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第66条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/65