滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第26条(航空機に対する滞納処分)
法第二十五条、法第二十七条第一項、法第二十九条第二項、法第三十条、法第三十二条及び法第三十三条第二項並びに第二十四条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、法第十八条第二項及び法第三十四条第二項並びに第二十四条の二の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「船舶国籍証書等」とあるのは、「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
航空機に対する滞納処分とは何ですか?
定義航空機に対する滞納処分とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第26条に定められた規定で、「法第二十五条、法第二十七条第一項、法第二十九条第二項、法第三十条、法第三十二条及び法第三十三条第二項並びに第二十四条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第26条(航空機に対する滞納処分)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第26条の条文原文は「法第二十五条、法第二十七条第一項、法第二十九条第二項、法第三十条、法第三十二条及び法第三十三条第二項並びに第二十四条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空…」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第26条は第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第26条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第25条です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第26条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第27条です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/26