滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第30条(滞納処分による差押えの解除の通知)
- 徴収職員等は、前条第三項の規定による通知をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行官にも通知しなければならない。
- 2.第十二条の七第一項(第三号を除く。)の規定は、法第三十六条の十第二項又は前項の規定による通知について準用する。
この条文の基本情報
滞納処分による差押えの解除の通知とは何ですか?
定義滞納処分による差押えの解除の通知とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第30条に定められた規定で、「徴収職員等は、前条第三項の規定による通知をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行官にも通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第30条(滞納処分による差押えの解除の通知)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第30条の条文原文は「徴収職員等は、前条第三項の規定による通知をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行官にも通知しなければならない。」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第30条は第三節 債権又は電話加入権に対する滞納処分に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第30条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第29条です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第30条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第31条です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/30