滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第33条(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第二十九条から第三十一条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。
この条文の基本情報
担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分とは何ですか?
定義担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第33条に定められた規定で、「第二十九条から第三十一条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第33条(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第33条の条文原文は「第二十九条から第三十一条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第33条は第三節 債権又は電話加入権に対する滞納処分に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第33条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第32条です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第33条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第34条です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/33