滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第7条(滞納処分による差押の解除の通知)
- 法第十四条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二不動産の名称、数量、性質及び所在
- 三滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日
- 四徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
- 五不動産について滞納処分による参加差押がされているときは、その参加差押(二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその不動産の名称、数量、性質及び所在
- 2.徴収職員等は、前項の通知をした場合において、国税徴収法第八十一条の通知をするときは、不動産につき強制競売の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。
この条文の基本情報
滞納処分による差押の解除の通知とは何ですか?
定義滞納処分による差押の解除の通知とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第7条に定められた規定で、「法第十四条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第7条(滞納処分による差押の解除の通知)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第7条の条文原文は「法第十四条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第7条は第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第7条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第6条の2です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第7条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第8条です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/7