自然公園法施行令 第1条(公園事業となる施設の種類)
- 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路及び橋
- 二広場及び園地
- 三宿舎及び避難小屋
- 四休憩所、展望施設及び案内所
- 五野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
- 六他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機
- 七運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)
- 八給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
- 九博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
- 十植生復元施設及び動物繁殖施設
- 十一砂防施設及び防火施設
- 十二自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
公園事業となる施設の種類とは何ですか?
定義公園事業となる施設の種類とは、自然公園法施行令第1条に定められた規定で、「自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法施行令第1条(公園事業となる施設の種類)は、日本の自然公園法施行令に含まれる条文です。
- 自然公園法施行令第1条の条文原文は「自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。」で始まります。
- 自然公園法施行令の公布日は昭和32年9月30日です。
- 自然公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法施行令第1条の次の条は自然公園法施行令第2条です。
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- 正式書式
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000298 - 本サイト収録
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000298/1
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