自然公園法施行令 第2条(政令で定める公共団体)
法第十条第二項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。
この条文の基本情報
政令で定める公共団体とは何ですか?
定義政令で定める公共団体とは、自然公園法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第二項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法施行令第2条(政令で定める公共団体)は、日本の自然公園法施行令に含まれる条文です。
- 自然公園法施行令第2条の条文原文は「法第十条第二項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。」で始まります。
- 自然公園法施行令の公布日は昭和32年9月30日です。
- 自然公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法施行令第2条の前の条は自然公園法施行令第1条です。
- 自然公園法施行令第2条の次の条は自然公園法施行令第3条です。
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- 正式書式
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000298 - 本サイト収録
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000298/2
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