自然公園法施行令 第3条(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。
この条文の基本情報
特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為とは何ですか?
定義特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為とは、自然公園法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法施行令第3条(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)は、日本の自然公園法施行令に含まれる条文です。
- 自然公園法施行令第3条の条文原文は「法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。」で始まります。
- 自然公園法施行令の公布日は昭和32年9月30日です。
- 自然公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法施行令第3条の前の条は自然公園法施行令第2条です。
- 自然公園法施行令第3条の次の条は自然公園法施行令第4条です。
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- 正式書式
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000298 - 本サイト収録
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000298/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。