この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
2法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法第六十四条第二項、第三項及び第五項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
一次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務
二次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十二条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務
三次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第三十三条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長及び同条第六項の規定による期間の短縮に関する事務
四前三号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第三十四条の規定による命令に関する事務
五法第三十五条第一項の規定による報告徴収(第一号及び第二号に規定する許可を受けた者並びに第三号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第二項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務
3都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。
4前項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
5附則第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
6法附則第十二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
7前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
8国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
9国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
10法附則第十五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。