自然公園法施行令 第9条
法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法施行令第9条は、日本の自然公園法施行令に含まれる条文です。
- 自然公園法施行令第9条の条文原文は「法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。」で始まります。
- 自然公園法施行令の公布日は昭和32年9月30日です。
- 自然公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法施行令第9条の前の条は自然公園法施行令第8条です。
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- 正式書式
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000298 - 本サイト収録
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000298/9
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