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自然公園法施行令 第8条(負担金の徴収方法等)

国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

負担金の徴収方法等とは何ですか?

定義負担金の徴収方法等とは、自然公園法施行令第8条に定められた規定で、「国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法施行令第8条(負担金の徴収方法等)は、日本の自然公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 自然公園法施行令第8条の条文原文は「国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 自然公園法施行令の公布日は昭和32年9月30日です。
  4. 自然公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自然公園法施行令第8条の前の条は自然公園法施行令第7条です。
  6. 自然公園法施行令第8条の次の条は自然公園法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000298
  • 本サイト収録自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000298/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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