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自然公園法施行令 第7条(補助金の額)

  1. 法第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。
  2. 一道路及び橋
  3. 二広場及び園地
  4. 三避難小屋
  5. 四休憩所
  6. 五野営場
  7. 六駐車場
  8. 七桟橋
  9. 八給水施設、排水施設及び公衆便所
  10. 九博物展示施設
  11. 十植生復元施設及び動物繁殖施設
  12. 十一砂防施設及び防火施設
  13. 十二自然再生施設

この条文の基本情報

補助金の額とは何ですか?

定義補助金の額とは、自然公園法施行令第7条に定められた規定で、「法第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法施行令第7条(補助金の額)は、日本の自然公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 自然公園法施行令第7条の条文原文は「法第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額…」で始まります。
  3. 自然公園法施行令の公布日は昭和32年9月30日です。
  4. 自然公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自然公園法施行令第7条の前の条は自然公園法施行令第6条です。
  6. 自然公園法施行令第7条の次の条は自然公園法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000298
  • 本サイト収録自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000298/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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