核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第39条(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
この条文の基本情報
使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量とは何ですか?
定義使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第38条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/39