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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制

第38条〜第58条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 全文(本則73条/附則90条)→

法令番号
昭和三十二年政令第三百二十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)
  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制は、第38条〜第58条の全 21 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(核燃料物質の使用の許可の申請)

第38条

別タブ ↗

法第五十二条第一項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)

第39条

別タブ ↗

法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。

(核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)

第40条

別タブ ↗

使用者は、法第五十五条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二使用の場所

三変更の内容

四変更の理由

(使用前検査等を要する核燃料物質)

第41条

別タブ ↗

法第五十五条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。

一プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。

二三・七テラベクレル以上の使用済燃料

三ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの

四前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。

五前二号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの

六前三号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)

(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)

第42条

別タブ ↗

法第五十六条の三第二項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(核原料物質の使用の届出)

第43条

別タブ ↗

法第五十七条の七第一項及び第三項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)

第44条

別タブ ↗

法第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。

(核原料物質の使用に係る変更の届出)

第45条

別タブ ↗

核原料物質使用者は、法第五十七条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二使用の場所

三変更の内容

四変更の理由

(廃棄に関する確認を要する場合)

第46条

別タブ ↗

法第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第六十二条第一項ただし書に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。

(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)

第47条

別タブ ↗

法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。

(運搬に関する確認を要する場合)

第48条

別タブ ↗

法第五十九条第二項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。

(都道府県公安委員会への届出を要する場合)

第49条

別タブ ↗

法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。

(不要となつた運搬証明書の返納)

第50条

別タブ ↗

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。

一運搬を終了したとき。

二運搬をしないこととなつたとき。

三運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

(都道府県公安委員会の間の連絡)

第51条

別タブ ↗

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第五十九条第五項の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第六項の指示を行うこと。

二法第五十九条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

2前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第五十九条第九項の規定による届出、同条第十項の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)

第52条

別タブ ↗

法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。

一防護対象特定核燃料物質

二ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)

(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)

第53条

別タブ ↗

法第六十条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。

(法第六十一条の二第三項の政令で定める法令)

第54条

別タブ ↗

法第六十一条の二第三項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)

二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

三原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)

四原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)

五海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

七農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)

八海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)

九資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)

十特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)

十一土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)

十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)

十三水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)

十四輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)

十五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

十六武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)

(国際規制物資の使用の許可の申請)

第55条

別タブ ↗

法第六十一条の三第一項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

(国際特定活動の届出)

第56条

別タブ ↗

法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。

(情報処理業務の委託)

第57条

別タブ ↗

法第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。

一次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理

二国際規制物資情報に関する解析

2前項第二号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。

(法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)

第58条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。

二法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは法第六十八条第三項の規定により収去する試料又は同条第一項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。

三法第六十一条の八の二第二項第四号又は法第六十八条第十項若しくは第十一項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。

四国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。

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