核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第52条(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)
- 法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。
- 一防護対象特定核燃料物質
- 二ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)
この条文の基本情報
特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合とは何ですか?
定義特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第52条に定められた規定で、「法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第52条(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第52条の条文原文は「法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第52条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第52条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第51条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第52条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第53条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/52