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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第一章 定義

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第一章 定義は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第一章 定義が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(研究開発段階にある原子炉)

第1条

別タブ ↗

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第五十四条第二号を除き、以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの(第六十二条第一項第三号及び第八号において「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。

一高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉をいう。)

二重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)

(特定核燃料物質)

第2条

別タブ ↗

法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。

一プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第一号及び第四十八条の表第二号において同じ。)及びその化合物

二ウラン二三三及びその化合物

三ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物

四前三号の物質の一又は二以上を含む物質

五ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

六前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

(防護対象特定核燃料物質)

第3条

別タブ ↗

この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。

一照射されていない次に掲げる物質

二照射された前号に掲げる物質

三照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第四十八条の表第二号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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