核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第3条(防護対象特定核燃料物質)
- この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
- 一照射されていない次に掲げる物質
- 二照射された前号に掲げる物質
- 三照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第四十八条の表第二号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたもの
この条文の基本情報
防護対象特定核燃料物質とは何ですか?
定義防護対象特定核燃料物質とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条(防護対象特定核燃料物質)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条の条文原文は「この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条は第一章 定義に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/3