核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第2条(特定核燃料物質)
- 法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
- 一プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第一号及び第四十八条の表第二号において同じ。)及びその化合物
- 二ウラン二三三及びその化合物
- 三ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
- 四前三号の物質の一又は二以上を含む物質
- 五ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
- 六前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
この条文の基本情報
特定核燃料物質とは何ですか?
定義特定核燃料物質とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条(特定核燃料物質)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条は第一章 定義に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第1条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第2条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/2