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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第七章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

第66条〜第69条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第七章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等は、第66条〜第69条の全 4 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第七章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取締官)

第66条

別タブ ↗

法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

(担保金の額に関する基準)

第67条

別タブ ↗

法第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

(担保金等の提供)

第68条

別タブ ↗

担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

一担保金にあつては、法第八十五条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。

二保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。

2前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

(主務大臣及び主務省令)

第69条

別タブ ↗

法第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第八十五条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。

2法第八十八条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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