核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第67条(担保金の額に関する基準)
法第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
この条文の基本情報
担保金の額に関する基準とは何ですか?
定義担保金の額に関する基準とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第67条に定められた規定で、「法第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第67条(担保金の額に関する基準)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第67条の条文原文は「法第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第67条は第七章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第67条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第66条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第67条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第68条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/67