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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二章 製錬及び加工の事業に関する規制

第4条〜第11条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 全文(本則73条/附則90条)→

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二章 製錬及び加工の事業に関する規制は、第4条〜第11条の全 8 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二章 製錬及び加工の事業に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(製錬事業の指定の申請)

第4条

別タブ ↗

法第三条第一項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。

(製錬事業に係る変更の許可の申請)

第5条

別タブ ↗

製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)

第6条

別タブ ↗

法第十一条の二第一項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(加工事業の許可の申請)

第7条

別タブ ↗

法第十三条第一項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(加工事業に係る変更の許可の申請)

第8条

別タブ ↗

加工事業者は、法第十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(加工事業に係る防護措置が必要な場合)

第10条

別タブ ↗

法第二十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)

第11条

別タブ ↗

法第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。

二核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に三年以上従事したこと。

三核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に一年以上従事したこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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