核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第5条(製錬事業に係る変更の許可の申請)
- 製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五工事を伴うときは、その工事計画
この条文の基本情報
製錬事業に係る変更の許可の申請とは何ですか?
定義製錬事業に係る変更の許可の申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第5条(製錬事業に係る変更の許可の申請)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第5条の条文原文は「製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第5条は第二章 製錬及び加工の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第5条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第4条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第5条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/5