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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第11条(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)

  1. 法第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。
  3. 二核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に三年以上従事したこと。
  4. 三核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に一年以上従事したこと。

この条文の基本情報

核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定とは何ですか?

定義核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第11条(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第11条は第二章 製錬及び加工の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第11条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第10条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第11条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/11

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