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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六章 雑則

第59条〜第65条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第六章 雑則は、第59条〜第65条の全 7 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第六章 雑則が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告)

第59条

法第六十七条第五項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。

一国際原子力機関からの要請に係る事項

二追加議定書第四条dに規定する疑義又は問題に係る事項

三ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山におけるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力

(原子力検査官の定数及び資格)

第60条

原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。

2原子力検査官は、次に掲げる事項について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

一製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者及び核原料物質を使用する者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。)

二製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置

三製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設の構造及び性能

(外務省職員の立会いを要する立入検査等)

第61条

法第六十八条第八項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第十三項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。

一追加議定書第四条a(i)に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があつた日に行われるものを除く。)

二追加議定書第四条a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの

三追加議定書第四条a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限る。)

(届出を受理した場合における通報等)

第62条

法第七十一条第六項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一試験研究用等原子炉(船舶に設置する試験研究用等原子炉を除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理

二実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九第二項の規定による届出の受理

三研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九第二項の規定による届出の受理

四船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものに限る。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理

五船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者による法第二十六条第二項、第二十六条の二第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理

六法第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項又は第五十一条の十三第二項の規定による届出の受理

七法第十二条の六第八項(法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項及び第五十一条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項及び第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認(法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認にあつては、実用発電用原子炉に係るものに限る。)

八法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)

九法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であつて研究開発段階にあるものに係るものを除く。)

十法第五十九条の二第二項の規定による確認

十一法第十条、第二十条、第二十一条の三第一項、第四十三条の十六、第四十三条の十九第一項、第四十六条の七、第四十九条第一項、第五十一条の十四、第五十一条の十七第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(法第二十一条の三第一項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第四十三条の十九第一項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、法第四十九条第一項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第五十一条の十七第一項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第六十四条第三項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)

2原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

一前項第一号に掲げる届出の受理1文部科学大臣2

二前項第二号又は第六号に掲げる届出の受理1経済産業大臣2

三前項第三号に掲げる届出の受理1文部科学大臣及び経済産業大臣2

四前項第四号に掲げる届出の受理1文部科学大臣及び国土交通大臣2

五前項第五号に掲げる届出の受理1国土交通大臣2

3原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

一第一項第七号に掲げる確認1経済産業大臣2

二第一項第八号に掲げる確認1文部科学大臣及び経済産業大臣2

三第一項第九号に掲げる確認1文部科学大臣2

四第一項第十号に掲げる確認1国土交通大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣)2

4原子力規制委員会は、第一項第十一号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

(国家公安委員会等との関係)

第63条

法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

2法第七十二条第二項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

第六十四条

第64条

法第七十二条第五項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

(手数料)

第65条

法第七十五条第一項(第八号を除く。)の規定により納付すべき手数料の額は、別表第一のとおりとする。

2法第七十五条第一項第八号に掲げる者が同項の規定により納付すべき手数料の額は、九百四十一万千四百円を超えない範囲内において実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額とする。

3法第七十五条第三項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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